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中国 会社法 改正

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中華人民共和国(中国) 会社法(2013年 改正)

中国の会社法制定と改正について簡単にご案内致します。

1993年12月29日 第8回全国人民代表大会常設委員会第五回会合で採択され今日の原案が決まりました。

1999年12月25日 第9回全国人民代表大会常設委員会第13回会議の「中華人民共和国法の改正に関する第1回改正案」がまとまりました。

2004年8月28日 第10回全国人民代表大会常設委員会第11回総会で「中華人民共和国法の改正に関する第2回改正案」が公布されました。

2005年10月27日 第10回全国人民代表大会常任委員会第18回会合で改訂されました。

2013年12月28日 第12回全国人民代表大会常務委員会第6回会議で、「中華人民共和国の7つの法律を海洋環境の保護のために改正する決定」を改正しました。

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会社法 改正 内容

最新の「中華人民共和国 会社法」の改正内容は次の通りです。

① 第7条第2項の「払込資本」を削除する

② 第23条第2項は、「(2)会社定款に従い、全株主が出資する拠出金」とする。

③ 第26条は、「有限責任会社の登録資本金は、会社登録機関に登録されているすべての株主が加入した資本金である。』と改正する。

  『法律および行政規則、国務院による有限責任会社の払込資本金の決定、それ以外の場合は最低限必要な資本金の規定による。』と改正。

④ 第27条第3項を削除。

⑤ 第29条を削除。

⑥ 第30条を第29条に変更し、次のように改正する。「株主が会社の定款で定めた出資を行うことを株主が納得した後、全株主又は共同委託代理人が指定する代表者は、 定款およびその他の書類の、登録を申請する」

⑦ 第33条第3段項の「その拠出」を削除。

⑧ 第59条第1項を削除

⑨ 第77条を第76条に改正し第2項を次のように改正する。「会社定款にある規定の全体発起人の資本総額は払い込み資本総額とする」

⑩ 第81条を第80条に改正し、第1項を次のように改正する。「株式会社が発起人による設立という形を取った場合、登録資本は会社登記機関に登録した全体発起人の資本総額とする。

発起人は株式が発行される前に株式を募集してはならない」

⑪ 第3項改正

国務院の法律、行政上の規制および決定は有限責任会社の登録資本金の最低登録資本金が別途規定されている場合に行う。

(一部抜粋)

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