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中国 会社法 監事

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監事とは

監事は、会社の会計帳簿および報告書の正当性、合理性および容認性を確認し、さらに検証する任務を負っています。

監査役1名以上の監査役を置く必要があり、その任期および任期は株主総会において会社法の規定に従い、再選することが出来ます。

総会で新たな監査人を選任しない場合は、所定の期限内に会社の管轄部門に通知し、その隙間を埋めるために監査人を任命する必要があります。

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会社定款では監事を決めたけど

しかし、中国での監事、監査役はやや、事情が異なります。

それは中国の会計制度とも絡んできます。

日本では会社決算は年に一度ですが、中国では毎月前月の決算報告が義務付けられています。

また、その報告書を作成した会計師のサインがないと受理されません。

そのため一般的には会計事務所に依頼しているようです。

また、会計師も特別資格を持った会計師がいなければなりません。

というのは、毎月の月次決算は普通の会計師が行えますが、年に一度【年検】というのがあり、この報告書は特別資格を持った会計師である必要があります。

年検をパスしないとその後、様々な不都合が生じてしまい、会社継続が難しくなります。

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中華人民共和国監査法

最初の監査法は1991年の第7回全国人民代表大会第4回会合で採択されました。

更に、2006年2月28日、第10回中華人民共和国人民代表大会常任委員会第20回会合で「中華人民共和国監査法」の改正に関する全国人民代表大会常任委員会の決定が下り、2006年6月1日から施行されました。

もっと詳しく知るには中华人民共和国审计法を御覧ください。

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