会社印鑑申請が終わり印鑑を受領したら、次に税務登記をしますが外貨管理局申請も同時に行います。
税務登記は営業許可が下りてから30日以内という期限があります。
しかし、記入が複雑ですから窓口で尋ねることもあり、申請を終えるまで多少時間を要します。
一方、外貨管理局は訪れる人が少ないので楽に申請出来ます。
税務登記申請
税務登記申請についてはこちらにまとめています。
外貨管理局申請
これまでの手続きで会社名が決まり、貿易局で批准が終わり、営業許可も下り、会社印鑑も出来ました。
しかし……..
手にした営業許可証の有効期限は半年です。
ですから、営業許可20年の営業許可証を手にしなければなりません。(中国では会社の最長営業年数は20年で更新が出来ます)
営業許可20年の営業許可証を手にするには?
その為には資本金を入金しなければなりません。
外資企業が資本金口座に入金するには海外からの送金に限られていますので外貨管理局の許可を受けなければなりません。
中国では外貨管理は中国人民銀行が行います。
中国人民銀行
先ず、中国人民銀行に出向いて資本金口座送金申請書を交付してもらいます。
申請書には申請必要書類が記入されています。
申請必要書類はすべて手元にある営業許可証などのコピーですのですぐに揃えることが出来ます。
所定の記入が終わりましたら中国人民銀行内にある外貨管理局に申請書類を提出します。
規定では2週間以内に結果判明ということですが、通常1~2日程度で認可されます。
これで外貨送金準備が整いました。
送金で注意すべきこと
日本から送金する上で注意しなければならないこと、よくあるミスについて書き留めておきます。
申請した資本金額にする
① 資本金は会社設立で申請した資本金額にする必要があります。
当然のようにも思えますが、申請した資本金は人民元であり、送金するのは日本円です。
中国人民銀行は外貨を人民元に両替した場合の上限を設定していて申請資本金額の1%を超えることは出来ません。
為替は日々変動しますので円高傾向の時には注意が必要です。
送金者名義に注意する
② 送金者名義は投資者の名義と同一である必要があります。
実は一番多いのが異なった名義なのです。
投資者は中国に滞在しており日本からは奥さんが送金するというケースで、日本の銀行窓口では名義を振込み人にするよう指導することがトラブルの一因です。