会社の名称は会社が発展するための名称で、重要なのは業界に留まらず消費者の認知にも関わるものです。
会社名申請
会社設立名称申請
① 希望会社名と3つ以上の替わりの名称を準備する(既に登録された名称は使えない)
② 投資者の身分証コピー (外国人はパスポートコピー及び原本提示 或は日本の住民票や戸籍抄本を要求されることもある)
③ 登録地
④ 出資者の出資比率(一人なら投資者名に出資比率は100%と記入)
資本金で申請する場所が異なります
5000万US$以上は国家局に申請書を提出します。
それ以下は地方工商局に申請します。
以前は資本金規制があり独資も認められていませんでしたが現在ではこの規制は撤廃されていて独資も資本金も自由です。
とはいえ、事務所を借りるにしろ工場を建てるにしろ、相当する額が必要ですので日本のように1円株式会社のようなことはできません。
最低10万元は必要であり、それ以下は中国での会社設立はやめた方がいいと思えます。3万元でも可能ですが、いずれ追加資金が確実に必要になります。
国家工商行政管理総局令第10号
企業名称は法で規定されています。
国家工商行政管理総局令第10号
第二章 企業名称
第六条
国家工商行政管理総局が定める規定以外は、企業名称に他の法人の名称を記載することは出来ません。
第七条
企業名称には別の企業名を含めることは出来ません。
企業の支店名には、それが所属する事業体の名称を記入するものとします。
第八条
企業名には国家基準に沿った漢字を使用し、中国語のピンインやアラビア数字を含めることは出来ません。
上記の理由により、コカ・コーラは漢字ではないので使えません。また、他の法人の名称であり使用できません。コカ・コーラは中国では『可口可乐』と表記されます。
解らないことは工商局で尋ねよう
その外、多くの規定があり、全部お伝え出来ませんが、解らないことは工商局で尋ねることが一番です。
また会社名にはルールがあり、例えば飲食業であれば****饗飲服務と表記しなければなりませんし、地域を入れる必要もあります。会社名称は****の部分だけになります。
北京****饗飲服務有限公司というような感覚ですね。ですから、饗飲服務がつけばそれ以外の業務は出来ません。
日本のように『何をする会社なの?』ということはありません。会社名でどの場所の何をする会社か解ります。